1981-11-26 第95回国会 衆議院 内閣委員会恩給等に関する小委員会 第2号
これに対しまして、私、御説明することは、まず引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の趣旨でございますけれども、この法律は、在外財産審議会の昭和四十一年十一月三十日の答申に基づいてつくられたものでございます。
これに対しまして、私、御説明することは、まず引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の趣旨でございますけれども、この法律は、在外財産審議会の昭和四十一年十一月三十日の答申に基づいてつくられたものでございます。
○青木一男君 私は、在外財産審議会委員の一人でありましたが、審議会で二カ年にわたって慎重審議を重ねました。最も多くの時間をさいたのは、国に法律上の補償義務があるかどうかという点であったのであります。
だから、在外財産審議会だって、最終的には裁判所がきめるものだということを前提にして論議をしている。違いますか。そこのところを答えてください。
それから郵便貯金なんかは、一応いろいろな形で、第一回の在外財産審議会その他の中でも、つまりもう取り上げられた問題ですけれども、これとても、沖繩なんかになりますと、満足な形で終わっていない。これは私自身が郵政の出身ですから御答弁いただきませんが、それから生命、火災保険損害補償というようなものはどうですか。
○説明員(辻敬一君) 引き揚げ者に対する特別交付金の問題につきましては、私、直接担当いたしておりませんので、詳細にお答えできないのでございますが、在外財産審議会の答申の趣旨に基づきまして、多年にわたる在外財産の補償の問題に対する最終措置として行なわれたものである、かように承知いたしております。
そこで今回、本年度予算では、政府は在外財産審議会の設置をし、調査費として二千万円を計上いたしましたが、なぜこの機会に、これは市外財産という、ものに限らないで、強制疎開や、沈没船舶や、貯金の封鎖令による犠牲者や、あるいは学徒動員などの、広範な国民の戦争被害の調査に踏み切らなかったのか。同じような性格のものが、一つやれば次々と全部出てしまいります。なぜ一体、全体を調査をすることに踏み切らなかったのか。
もう一つはこれに関連して、在外財産の補償ということではないと、それはそうかもわかりませんけれども、しかし、この法案が出てきた要素というものはこの説明書に書いておりますように、在外財産審議会がやはり答申してこの法案にまとまったということになっておるので、そうなってくると、単にこの給付金だけがぽっとどこかから浮いてきてこういう法案ができたとは考えられないと私は思うんですよ。
○岸国務大臣 今回のこの給付金の措置は、在外財産審議会の答申に基いて政府が措置したものでございまして、在外財産に対する補償という意味ではなくして、外地において多年仕事をしておった人が内地に引き揚げてきて生活の基盤を失って、新しく再建するということのために多大の障害があり、いろいろな困難があるという事実を頭に置いて、政治的な措置、政策的な措置としてこの給付をして、これらの人々の生活の再建に資しようという
○池田国務大臣 引揚者の方々に対し獣する処置といたしましては、在外財産審議会を設けまして、いろいろ調査を経てその答申を得たのであります。政府といたしましてはその答申に基きまして、各方面からの意向を今打診中でございます。今日も引揚者の代表と厚生大臣が会見せられまして、いろいろお気持を聞いておるような状況でございまして、一昨日お答え申し上げましたように、まだきまっておりません。
在外財産審議会の審議の経過につきましては、先ほど総理から大体御報告のあった通りでございます。 なお、先般与党の幹事長、政調副会長の方々が在外団体の方々と約束されたことは、これは与党の責任においてなされたものであります。その一々について、政府と事前に交渉して取りきめたものではございません。
政府はさきに設置された在外財産審議会を活用し、さらに進んでこの問題解決を使命とする特別の行政機関を設ける等、引揚者諸君の実情を十分に把握し、すみやかに適切なる措置を講ぜられんことを要望いたしまして、賛成討論といたす次第であります。(拍手) —————————————